パーキンソン病になったら利用できる制度は?医療費助成・介護保険・障害年金など公的支援を解説

パーキンソン病になったら利用できる制度は?医療費助成・介護保険・障害年金など公的支援を解説

パーキンソン病と診断されたあと、「医療費の負担を減らせる制度はある?」「介護保険は利用できる?」「障害年金や障害者手帳の対象になる?」など、公的な支援制度について気になる方も多いのではないでしょうか。

パーキンソン病では、症状や年齢、生活状況などに応じて、難病医療費助成制度、介護保険、障害年金、障害者手帳、障害福祉サービスなど、さまざまな制度を利用できる可能性があります。

一方で、それぞれ対象となる条件や申請方法が異なるため、「自分はどの制度を利用できるのか分からない」という方も少なくありません。

この記事では、パーキンソン病の方が利用できる主な公的支援制度を、医療費・介護・生活・収入などの目的別にわかりやすく整理します。

すべての制度を一度に利用する必要はありません。現在困っていることや生活状況に合わせて、必要な制度を知るための入口として参考にしてください。

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目次
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  1. パーキンソン病になったら利用できる制度があります
    1. 医療費・介護・生活を支えるさまざまな公的制度がある
    2. 利用できる制度は年齢や症状・所得などによって異なる
    3. まず知っておきたい主な制度を一覧で確認
  2. パーキンソン病の医療費を軽減できる制度
    1. 難病医療費助成制度
    2. 高額療養費制度
    3. 医療費控除
  3. パーキンソン病では介護保険を利用できる場合がある
    1. 65歳以上は介護が必要になった場合に申請できる
    2. 40~64歳でも条件を満たせば介護保険を利用できる
    3. 要介護認定を受けるまでの基本的な流れ
    4. 訪問リハビリや通所サービスなどが利用できる
  4. 障害者手帳を取得できる場合がある
    1. パーキンソン病と診断されただけで取得できるわけではない
    2. 身体機能の障害などが一定の基準に該当する必要がある
    3. 障害者手帳で受けられる主な支援
  5. 障害年金を受給できる場合がある
    1. 障害年金は病名だけで決まるものではない
    2. 日常生活や仕事への支障などから判断される
    3. 障害者手帳と障害年金は別の制度
    4. 障害年金について相談できる場所
  6. 障害福祉サービスを利用できる場合がある
    1. 障害者総合支援法によるサービス
    2. 日常生活を支える主なサービス
    3. 介護保険と障害福祉サービスの関係
  7. パーキンソン病で利用できるその他の支援制度
    1. 成年後見制度
    2. 自治体独自の助成や福祉サービス
    3. 民間の医療保険や生命保険も確認する
  8. パーキンソン病になったらどの制度から確認すればいい?
    1. 医療費が負担になっている → 難病医療費助成・高額療養費
    2. 日常生活に介助が必要になってきた → 介護保険
    3. 身体機能の障害が大きくなってきた → 障害者手帳・障害福祉制度
    4. 仕事や収入への影響が大きい → 障害年金
  9. パーキンソン病の制度について相談できる場所
    1. 主治医・病院の医療ソーシャルワーカー
    2. 市区町村の介護保険・障害福祉担当窓口
    3. 保健所・難病相談支援センター
    4. 年金事務所など制度ごとの相談窓口
  10. パーキンソン病の制度に関するよくある質問
  11. まとめ
    1. パーキンソン病では複数の公的支援制度を利用できる場合がある
    2. 医療費・介護・生活・収入など目的によって制度が異なる
    3. 症状や年齢によって利用できる制度は変わる
    4. 一人で判断せず医療機関や自治体の窓口に相談する
  12. 参考資料・公的機関

パーキンソン病になったら利用できる制度があります

パーキンソン病で利用できる主な制度の全体図

医療費・介護・生活を支えるさまざまな公的制度がある

パーキンソン病では、治療が長期間にわたることも多く、症状が進むと通院だけでなく、介護や日常生活、仕事などに支援が必要になることがあります。

そのため、条件を満たす場合には、難病医療費助成制度、介護保険、障害福祉サービス、障害年金、障害者手帳などの公的制度を利用できます。

パーキンソン病は厚生労働省が定める「指定難病」の一つです。また、介護保険では40~64歳の方が利用できる「特定疾病」にもパーキンソン病関連疾患が含まれています。

利用できる制度は年齢や症状・所得などによって異なる

パーキンソン病と診断されたからといって、すべての制度を自動的に利用できるわけではありません。

制度によって、年齢、症状や障害の程度、医療費、所得、加入している保険・年金などの条件が異なります。たとえば障害年金は、病名だけではなく、病気によって日常生活や仕事がどの程度制限されているか、初診日や保険料の納付状況などから判断されます。

「自分は対象にならない」と自己判断せず、利用できる制度を一つずつ確認することが大切です。

まず知っておきたい主な制度を一覧で確認

パーキンソン病の方に関係する主な制度を、目的別に整理すると次のようになります。

困っていること・目的主な制度
医療費の負担を減らしたい難病医療費助成・高額療養費
介護や生活の支援を受けたい介護保険
日常生活に支援が必要障害福祉サービス・障害者手帳
病気で仕事や生活に大きな支障がある障害年金
医療費による税負担を軽減したい医療費控除

どの制度が適しているかは、その方の状況によって異なります。ここから、それぞれの制度について順番に確認していきましょう。

パーキンソン病の医療費を軽減できる制度

パーキンソン病では、診察や薬などによる治療が長期間続くことがあります。医療費の負担が大きくなった場合には、難病医療費助成制度、高額療養費制度、医療費控除などを利用できる可能性があります。

難病医療費助成制度

パーキンソン病は国の「指定難病」に含まれており、一定の条件を満たすと医療費助成の対象になります。

パーキンソン病の場合、原則として重症度の基準を満たすことが必要ですが、基準に満たない場合でも、医療費が継続して高額になる「軽症高額該当」により対象となることがあります。

認定されると、指定難病に関する医療について所得などに応じた月ごとの自己負担上限額が設定され、医療費負担を抑えられます。

ただし、パーキンソン病と診断されただけで自動的に助成されるわけではありません。対象となる条件や申請方法については、別の記事で詳しく解説します。

高額療養費制度

高額療養費制度は、健康保険が適用される医療費の自己負担が一定額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。

自己負担の上限額は年齢や所得などによって異なりますパーキンソン病に限った制度ではありませんが、入院や治療などで医療費が高くなった際には確認しておきたい制度です。

医療費控除

医療費控除は、1年間に本人や生計を同じくする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得控除を受けられる制度です。

原則として、実際に支払った医療費から保険金や高額療養費などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)を差し引いた額が控除の対象となります。

医療費控除は医療費そのものを助成する制度ではなく、所得税などの負担を軽減する仕組みと理解しておきましょう。

パーキンソン病では介護保険を利用できる場合がある

パーキンソン病によって、歩行や着替え、入浴、家事などの日常生活に支援が必要になった場合、介護保険サービスを利用できる可能性があります。

65歳以上は介護が必要になった場合に申請できる

65歳以上の方は、原因となる病気を問わず、日常生活で介護や支援が必要な状態になった場合に要介護認定を申請できます。

パーキンソン病でも、動きにくさや転倒、着替え・入浴などへの支援が必要になってきた場合は、介護保険の利用を検討できます。

40~64歳でも条件を満たせば介護保険を利用できる

40~64歳の医療保険加入者は、国が定める「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合に介護保険を利用できます。

特定疾病には、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病が含まれています。そのため、40~64歳でもパーキンソン病によって介護が必要になった場合は、対象となる可能性があります。

要介護認定を受けるまでの基本的な流れ

介護保険を利用するまでの流れ

介護保険を利用するには、まず住んでいる市区町村へ要介護・要支援認定を申請します。

その後、認定調査と主治医意見書をもとに一次判定、介護認定審査会による二次判定が行われ、要支援1・2または要介護1~5などの認定結果が決まります。認定後はケアプランを作成し、必要なサービスの利用につなげます。

訪問リハビリや通所サービスなどが利用できる

介護保険では、状態や要介護度に応じて、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、福祉用具など、さまざまなサービスを利用できます。

訪問リハビリでは専門職が自宅を訪問し、通所リハビリでは施設に通いながら、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けた支援を受けます。パーキンソン病では、症状だけでなく生活上の困りごとに合わせてサービスを選ぶことが大切です。

障害者手帳を取得できる場合がある

パーキンソン病によって身体の動きに大きな支障が生じている場合、障害の程度によっては身体障害者手帳を取得できる可能性があります。

パーキンソン病と診断されただけで取得できるわけではない

身体障害者手帳は、病名をもとに交付されるものではなく、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される制度です。

そのため、パーキンソン病と診断されていても、自動的に手帳を取得できるわけではありません。また、難病医療費助成や障害年金とも別の制度で、それぞれ認定基準が異なります。

身体機能の障害などが一定の基準に該当する必要がある

パーキンソン病では、動作の遅さや筋肉のこわばり、姿勢・歩行の障害などによって日常生活に支障が生じることがあります。

身体障害者手帳では、こうした病名や症状そのものではなく、上肢・下肢・体幹などの機能障害が国の身体障害認定基準に該当するかによって判断されます。

申請には、原則として指定を受けた医師が作成する診断書・意見書などが必要です。取得できる可能性があるか分からない場合は、主治医や市区町村の障害福祉担当窓口へ相談してみましょう。

障害者手帳で受けられる主な支援

身体障害者手帳を取得すると、障害の程度などに応じて、障害福祉サービスや税制上の障害者控除などを利用できる場合があります。

また、自治体や事業者によっては、交通機関や公共料金などの割引・助成が設けられていることもあります。利用できる支援や条件には地域差があるため、手帳を取得した際は、お住まいの自治体で利用できる制度もあわせて確認することが大切です。

障害年金を受給できる場合がある

パーキンソン病によって日常生活や仕事に大きな支障が生じている場合、一定の条件を満たすと障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金は病名だけで決まるものではない

障害年金は、パーキンソン病と診断されたことだけで受給できる制度ではありません。

障害の程度に加えて、初診日や初診日に加入していた年金制度、保険料の納付状況などの要件を満たす必要があります。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が基本となります。

日常生活や仕事への支障などから判断される

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる可能性があります。

パーキンソン病では、歩行や着替えなどの日常生活動作、外出、仕事などにどの程度支障があるかも重要になります。症状の程度だけで自己判断せず、受給の可能性がある場合は専門窓口へ相談しましょう。

障害者手帳と障害年金は別の制度

障害者手帳と障害年金は、それぞれ目的や認定基準が異なる制度です。

そのため、身体障害者手帳を持っていることだけで障害年金が受給できるとは限らず、反対に、手帳の有無だけで障害年金の対象外になるわけでもありません。障害年金は年金制度上の受給要件と障害認定基準に基づいて判断されます。

障害年金について相談できる場所

障害年金の受給条件や申請については、全国の年金事務所や街角の年金相談センターで相談できます。

障害年金の請求に関する予約相談も行われています。「自分が対象になるのか分からない」という段階でも、まず相談して必要な手続きを確認するとよいでしょう。

障害福祉サービスを利用できる場合がある

パーキンソン病によって日常生活や社会生活に支援が必要になった場合、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用できる可能性があります。

障害者総合支援法によるサービス

障害者総合支援法では、障害のある方だけでなく、国が定める難病等の患者も支援の対象としています。パーキンソン病も対象疾病に含まれています。

対象疾病に該当する場合は、障害者手帳を持っていなくても、市区町村への申請や支給決定などを経て、必要と認められた障害福祉サービスを利用できます。

日常生活を支える主なサービス

障害福祉サービスには、自宅で入浴・排せつ・食事などを支援する居宅介護(ホームヘルプ)、常時介護が必要な方を支える生活介護、短期間施設を利用する短期入所(ショートステイ)、自立した生活や就労に向けた訓練・支援などがあります。

利用できるサービスは一律ではなく、本人の心身の状態、生活環境、介護する家族の状況などを踏まえて個別に決定されます。

介護保険と障害福祉サービスの関係

介護保険の対象となる方で、希望する障害福祉サービスと同様のサービスを介護保険で利用できる場合は、基本的には介護保険サービスが優先されます。

ただし、介護保険が利用できるからといって、障害福祉サービスが一律に利用できなくなるわけではありません。必要な支援を介護保険だけで受けられるかなどを市区町村が個別に判断します。

どちらの制度を利用すればよいか分からない場合は、お住まいの市区町村の障害福祉・介護保険担当窓口に相談しましょう。

パーキンソン病で利用できるその他の支援制度

これまで紹介した制度以外にも、生活状況に応じて利用を検討できる支援があります。特に、将来の財産管理や地域独自の福祉サービス、加入している民間保険についても確認しておきましょう。

成年後見制度

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない方の権利や財産を守り、契約などを法律面から支援する制度です。

パーキンソン病の方でも、認知機能の低下などにより財産管理や介護サービスの契約を自分だけで行うことが難しくなった場合、利用を検討することがあります。

判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」があり、将来に備えて本人があらかじめ支援する人などを決めておく「任意後見制度」もあります。

自治体独自の助成や福祉サービス

自治体では、国の制度に加えて地域の状況に応じた支援を実施している場合があります。

たとえば、障害のある方などを対象とした移動支援、日常生活用具の給付、相談支援などがあります。ただし、利用条件やサービス内容は自治体によって異なります。

「利用できる制度を見落としていないか知りたい」という場合は、市区町村の障害福祉や介護の担当窓口に確認してみましょう。

民間の医療保険や生命保険も確認する

公的制度とは別に、すでに加入している医療保険や生命保険から給付を受けられる場合もあります。

ただし、給付の対象となる入院・手術・所定の状態などは契約によって異なります。パーキンソン病と診断されたことだけで給付されるとは限りません。

加入している保険がある場合は、保険証券や契約概要、約款などを確認し、不明な点は保険会社へ問い合わせましょう。

パーキンソン病になったらどの制度から確認すればいい?

パーキンソン病の困りごとから探す支援制度

パーキンソン病で利用できる制度は多いため、「自分は何から確認すればよいの?」と迷う方もいるでしょう。すべての制度を一度に調べる必要はありません。まずは現在もっとも困っていることから、関係する制度を確認してみましょう。

医療費が負担になっている → 難病医療費助成・高額療養費

通院や薬などの医療費が負担になっている場合は、まず難病医療費助成制度の対象になるか確認しましょう。

また、1か月の医療費の自己負担が高額になった場合には、高額療養費制度を利用できる可能性があります。どちらも条件があるため、加入している健康保険や自治体の窓口などで確認してください。

日常生活に介助が必要になってきた → 介護保険

「入浴や着替えが大変」「一人での外出が不安」「家族の介助負担が増えてきた」といった場合には、介護保険の利用を検討します。

要介護・要支援認定を受けることで、訪問介護や訪問リハビリ、通所サービス、福祉用具などを利用できる場合があります。

身体機能の障害が大きくなってきた → 障害者手帳・障害福祉制度

歩行や手足・体幹の動きなどに大きな障害が生じている場合は、身体障害者手帳の対象になる可能性があります。

また、障害者総合支援法ではパーキンソン病も対象疾病に含まれており、条件を満たせば、障害者手帳がなくても障害福祉サービスを利用できる場合があります。

仕事や収入への影響が大きい → 障害年金

パーキンソン病によって仕事を続けることが難しくなったり、日常生活に大きな制限が生じたりしている場合は、障害年金を確認しましょう。

障害年金は病名だけで決まるものではなく、障害の状態や初診日、保険料の納付状況などの条件があります。

複数の制度を利用できる場合もあります。「どれか一つを選ぶ」と考えず、現在の困りごとを主治医や医療ソーシャルワーカー、自治体の窓口などに伝え、利用できる支援を確認することが大切です。

パーキンソン病の制度について相談できる場所

パーキンソン病で利用できる制度は多く、「自分がどの制度の対象になるのか」「どこで申請すればよいのか」が分からないこともあります。その場合は、一人で調べ続けるのではなく、相談窓口を活用しましょう。

主治医・病院の医療ソーシャルワーカー

まず相談しやすいのが、普段診てもらっている主治医や病院の相談窓口です。

病院に医療ソーシャルワーカーがいる場合は、医療費や介護、福祉制度、退院後の生活などについて相談できます。どの制度を確認すればよいか分からないときの入口としても活用できます。

市区町村の介護保険・障害福祉担当窓口

介護保険や障害福祉サービスについては、住んでいる市区町村の担当窓口に相談できます。

高齢者の介護や生活については、地域包括支援センターも身近な相談先です。障害福祉についても、市区町村を中心に相談支援が行われています。

保健所・難病相談支援センター

難病医療費助成の申請については、都道府県の窓口や保健所などで相談できます。

また、各都道府県・指定都市には難病相談支援センターが設置されており、難病の患者さんや家族から、療養生活、公的手続き、就労など幅広い相談を受け付けています。

年金事務所など制度ごとの相談窓口

障害年金については、全国の年金事務所や街角の年金相談センターで相談できます。

制度によって申請先や必要書類は異なります。「どこに相談すればよいか分からない」という場合は、まず主治医や医療ソーシャルワーカー、市区町村の窓口に現在困っていることを伝え、適切な相談先につないでもらうのも一つの方法です。

パーキンソン病の制度に関するよくある質問

Q
パーキンソン病と診断されたら必ず難病指定を受けられますか?
A

パーキンソン病は指定難病ですが、*診断されたすべての方が難病医療費助成を受けられるわけではありません。重症度など一定の基準を満たす必要があり、軽症でも医療費が高額な場合は対象になることがあります。

Q
難病医療費助成と介護保険は両方利用できますか?
A

はい、それぞれの条件を満たせば両方を利用できます。難病医療費助成は主に医療費の負担軽減、介護保険は介護や生活支援を目的とした別の制度です。

Q
パーキンソン病でも障害者手帳を取得できますか?
A

取得できる場合があります。ただし、パーキンソン病という病名だけで決まるのではなく、手足や体幹などの機能障害が一定の基準に該当するかによって判断されます。

Q
パーキンソン病でも障害年金を受給できますか?
A

一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。病名だけではなく、日常生活や仕事への支障、初診日、保険料の納付状況などをもとに判断されます。

Q
どの制度が使えるか分からない場合はどこに相談すればいいですか?
A

まずは主治医や病院の医療ソーシャルワーカー、市区町村の介護・障害福祉担当窓口に相談するとよいでしょう。難病については保健所や難病相談支援センター、障害年金については年金事務所でも相談できます。

まとめ

パーキンソン病では複数の公的支援制度を利用できる場合がある

パーキンソン病では、条件を満たすことで難病医療費助成や介護保険、障害福祉サービス、障害年金などを利用できる場合があります。

医療費・介護・生活・収入など目的によって制度が異なる

医療費を軽減する制度、介護や日常生活を支える制度、収入を支える制度など、それぞれ目的が異なります。現在困っていることから必要な制度を確認してみましょう。

症状や年齢によって利用できる制度は変わる

パーキンソン病と診断されたすべての方が同じ制度を利用できるわけではありません。年齢や症状、障害の程度、所得などによって対象条件が異なります。

一人で判断せず医療機関や自治体の窓口に相談する

制度は複雑で、自分だけでは対象になるか判断しにくいことがあります。主治医や医療ソーシャルワーカー、市区町村などに相談し、今の生活に合った支援につなげることが大切です。

参考資料・公的機関

ご注意

制度の対象条件や自己負担額、申請方法などは改正されることがあります。実際に申請する際は、厚生労働省や日本年金機構、お住まいの自治体などの最新情報をご確認ください。

この記事を書いた人

AXIS-PD編集部(理学療法士監修)

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