パーキンソン病で利用できる介護保険サービス|種類・選び方・利用方法をわかりやすく解説

パーキンソン病では、症状の進行や生活状況によって、歩行や入浴、外出、家事など日常生活のさまざまな場面で支援が必要になることがあります。
そのようなときに活用できるのが介護保険サービスです。訪問介護や訪問リハビリ、デイサービス、通所リハビリ、福祉用具、住宅改修など、利用できるサービスにはさまざまな種類があります。
一方で、「どのサービスを利用すればよいのか分からない」「デイサービスと通所リハビリはどう違うの?」「訪問リハビリはどんな人に向いている?」と迷う方も少なくありません。
パーキンソン病では、単に要介護度だけでサービスを選ぶのではなく、歩きにくさや転倒、動作のしにくさ、服薬や体調管理、家族の介護負担など、その方の困りごとに合わせて支援を組み合わせることが大切です。
この記事では、パーキンソン病の方が利用できる主な介護保険サービスについて、種類や特徴、利用方法、選び方をわかりやすく解説します。
パーキンソン病でも介護保険サービスを利用できる
パーキンソン病の方も、一定の条件を満たすことで介護保険サービスを利用できます。
介護保険では年齢によって利用条件が異なります。65歳以上の方と40~64歳の方では条件が異なるため、まず確認しておきましょう。
65歳以上は要支援・要介護認定を受けることで利用できる
65歳以上の方は「第1号被保険者」となり、パーキンソン病に限らず、介護や日常生活上の支援が必要と認定された場合に介護保険サービスを利用できます。
認定区分には要支援1・2、要介護1~5があり、本人の状態や認定区分などに応じて利用できるサービスを検討します。
40~64歳でも特定疾病に該当すれば利用できる
40~64歳で医療保険に加入している方は「第2号被保険者」です。
この年代では、すべての病気やけがが介護保険の対象になるわけではなく、国が定める16の「特定疾病」が原因で要支援・要介護状態になった場合に対象となります。
パーキンソン病は、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症とともに「パーキンソン病関連疾患」として特定疾病に含まれています。
ただし、パーキンソン病と診断されたことだけで、自動的に介護保険サービスを利用できるわけではありません。
生活機能の低下が特定疾病によるものかを確認したうえで、要支援または要介護と認定される必要があります。
介護保険サービスを利用するには原則として認定が必要
訪問リハビリや訪問看護、福祉用具などの介護給付・介護予防給付を利用するには、原則として市区町村へ申請し、要支援・要介護認定を受けます。
パーキンソン病では、薬が効いている時間と効きにくい時間で動きやすさが大きく変わることがあります。
そのため、「歩ける・歩けない」だけではなく、
- 転倒することがある
- オフになると着替えに介助が必要
- 夜間のトイレが難しい
- 入浴時に見守りが必要
など、普段の生活で実際に困っていることを具体的に伝えることが重要です。
理学療法士の視点でも、病名や重症度だけではなく、「どの生活動作で困っているのか」「どの時間帯に介助が必要なのか」を整理することが大切です。
なお、65歳以上では、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の一部について、要支援認定を受けずに利用できる場合もあります。
パーキンソン病で利用できる主な介護保険サービス

介護保険サービスには、自宅に来てもらう「訪問系」、施設へ通う「通所系」、福祉用具や住宅改修、短期間の宿泊、施設への入所などがあります。
すべてを利用するのではなく、現在困っている生活動作や本人・家族の希望に合わせて必要なサービスを選ぶことが基本です。
訪問介護|自宅での身体介護や生活援助を受ける
訪問介護(ホームヘルプ)は、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・調理などの生活援助を行うサービスです。
パーキンソン病では、動作が遅くなったり、オフの時間帯に着替えや入浴が難しくなったりすることがあります。
「できないことをすべて代わってもらう」のではなく、本人ができる部分を残しながら支援してもらうことも大切です。
訪問看護|体調管理や医療的な支援を受ける
訪問看護では、主治医の指示に基づいて看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や健康管理、療養上の支援、必要な医療処置などを行います。訪問看護でも理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが提供されています。
パーキンソン病では、服薬状況やオン・オフ、起立性低血圧などを含め、日常の体調変化を継続的に確認してもらえることがメリットです。
なお、本人の病気や状態によっては、訪問看護が介護保険ではなく医療保険の対象となる場合があります。
訪問リハビリ|自宅での生活動作や移動を練習する
訪問リハビリテーションでは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅を訪問し、心身機能の維持・回復や日常生活の自立に向けたリハビリを行います。
パーキンソン病では、歩行だけでなく、ベッドからの起き上がり、トイレ、入浴、玄関の出入りなど、実際に困っている場所で動作を確認できることが大きな特徴です。
理学療法士としても、転倒が起きている場所や家具の配置まで確認できることは、病院や通所サービスではできない訪問リハビリの重要な利点だと考えています。


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デイサービス|日中の活動や入浴・介護などを受ける
デイサービス(通所介護)は施設へ日帰りで通い、食事や入浴などの支援、機能訓練、活動などを受けるサービスです。
外出や他者との交流の機会をつくるだけでなく、家族の介護負担を軽減する役割もあります。
パーキンソン病では、運動内容だけでなく、送迎、入浴、服薬時間、転倒への対応、「パーキンソン病への理解」なども事業所を選ぶポイントになります。
通常のデイサービス以外にリハビリ特化型のデイサービスもありますが、機器を使った筋トレばかりやっているところなどもあり、それがパーキンソン病のリハビリに適切かどうかというのは疑問が残ります。
少なくとも、パーキンソン病のことを理解しているか、理学療法士などの専門家がいるか、この辺は事前に確認することや施設見学をすることをおすすめします。
なお、通常の通所介護は要介護1~5が対象で、要支援1・2では主に自治体の総合事業による通所型サービスを利用します。
デイケア(通所リハビリ)|施設へ通ってリハビリを受ける
デイケア(通所リハビリテーション)は、病院・診療所・介護老人保健施設などへ通い、リハビリテーションを受けるサービスです。
パーキンソン病では、歩行、バランス、姿勢、日常生活動作などを継続的に確認しながらリハビリを行いたい方の選択肢になります。デイケアでは、理学療法士などの専門家の配置が義務付けられています。
要支援者についても、介護予防通所リハビリテーションがあります。
福祉用具|歩行や移動、生活を安全にする
介護保険では、手すり、歩行器、歩行補助杖、車いす、特殊寝台などについて、条件に応じて福祉用具貸与などを利用できます。入浴補助用具など、購入費の支給対象となる福祉用具もあります。
ただし、パーキンソン病では「歩行器を使えば安全」とは限りません。
すくみ足や方向転換、姿勢、ブレーキ操作などを確認し、本人の歩き方や生活環境に合った福祉用具を選ぶことが重要です。
住宅改修|手すりや段差など自宅環境を整える
介護保険では、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更など、一定の住宅改修について給付を受けられます。
パーキンソン病では、玄関・廊下・トイレ・浴室など、実際に動きにくい場所や転倒している場所を確認してから環境を整えることが大切です。
住宅改修では原則として工事前の申請が必要なため、事前にケアマネジャーや自治体などへ相談しましょう。
ショートステイ|短期間宿泊して介護を受ける
ショートステイでは、施設へ短期間入所し、食事や入浴などの日常生活上の支援や介護を受けられます。
本人の生活を支えるだけでなく、家族の介護負担を軽減する目的でも利用できます。
家族が休息をとりたい場合や、一時的に自宅での介護が難しい場合にも選択肢となります。
施設サービス|自宅での生活が難しくなったときに利用する
介護保険施設には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院があります。
それぞれ長期的な介護、在宅復帰に向けた支援、長期療養など役割が異なります。
パーキンソン病では、病名や要介護度だけで施設を決めるのではなく、必要な介助量、医療的な管理、リハビリ、服薬への対応なども含めて検討することが大切です。
パーキンソン病ではどの介護保険サービスを選べばいい?

パーキンソン病で介護保険サービスを選ぶときは、サービス名から考えるより、「現在の生活で何に困っているのか」から考えることがポイントです。
また、一つのサービスですべてを補う必要はありません。
歩きにくい・転倒が増えた場合
歩きにくさや転倒が増えてきた場合は、訪問リハビリ、通所リハビリ、福祉用具、住宅改修などが選択肢になります。
パーキンソン病では、すくみ足や小刻み歩行、方向転換の難しさなどがみられることがあります。
理学療法士の視点では、単に歩行器を導入したり手すりを設置したりするのではなく、どこで、どのような動作をしたときに転倒しているのかを確認してから対策を考えることが重要です。
入浴や着替えなど身の回りの動作が難しい場合
入浴、着替え、トイレなどが難しくなった場合は、訪問介護、デイサービス、訪問リハビリ、福祉用具、住宅改修などを検討します。
パーキンソン病では、筋力だけでなく動作緩慢や固縮、姿勢の変化、オン・オフなどによって日常生活動作が難しくなることがあります。
そのため、介助を増やすだけではなく、動作方法や環境を変えることで本人ができる部分を残せないかを考えることも大切です。
服薬や体調管理に不安がある場合
薬の飲み忘れや服薬時間、血圧、体調変化などに不安がある場合は、訪問看護が選択肢になります。
パーキンソン病では薬の効果によって一日の中でも動きやすさが変化することがあります。
「最近オフの時間が長くなった」「立ちくらみが増えた」など、これまでとは違う変化がみられる場合は、介護サービスだけでなく主治医など医療機関との連携も重要です。
外出や人と関わる機会が減っている場合
自宅で過ごす時間が長くなっている場合は、デイサービスやデイケア(通所リハビリ)などが選択肢になります。
パーキンソン病では、動きにくさから外出を控えることで活動量そのものが低下することがあります。
理学療法士としては、運動だけでなく、定期的に外出する予定をつくり、人と関わりながら身体を動かすことも生活機能を保つうえで大切だと考えています。
家族の介護負担が大きくなっている場合
家族による介助や見守りが増えてきた場合は、本人への支援だけでなく、家族の介護負担を軽減する視点も必要です。
訪問介護、デイサービスなどの通所サービス、ショートステイなどを組み合わせる方法があります。
「まだ自宅で介護できるか」だけではなく、本人と家族の両方が無理なく生活を続けられる状態かを基準に考えましょう。
パーキンソン病の介護保険サービスを選ぶときのポイント
要介護度だけでなく実際の生活上の困りごとから考える
要支援・要介護度は重要な指標ですが、同じ要介護度でも必要なサービスは異なります。
例えば同じ要介護1でも、転倒に困っている方、入浴だけ介助が必要な方、外出機会の減少に困っている方では必要な支援が違います。
理学療法士の視点でも、「歩けるか」だけではなく、どこで、何をするときに困っているのかを見ることが重要です。
パーキンソン病の症状やオン・オフへの理解があるか確認する
パーキンソン病では、動作緩慢、固縮、すくみ足、姿勢の変化などに加えて、薬の効き方によって一日の中でも動きやすさが変化することがあります。
事業所を選ぶ際には、
オン・オフによる動きの違い、すくみ足や転倒、服薬時間などに配慮してもらえるか
を確認しておくとよいでしょう。
見学時には問題なく歩けていても、自宅ではオフの時間帯に介助が必要になることもあります。「調子が悪いときに何ができなくなるのか」まで伝えておくことが大切です。
リハビリを受けたい場合は専門職の配置や内容を確認する
「リハビリがある」と説明されていても、実際の内容は事業所によって異なります。
リハビリを目的として選ぶ場合は、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの配置や、実際に受けられるリハビリの内容を確認しましょう。
パーキンソン病では、筋力トレーニングだけでなく、歩行、バランス、姿勢、日常生活動作など、本人の課題に合った内容になっているかを見ることが大切です。
「リハビリがあるか」だけではなく、「自分が困っている動作に対して何をしてもらえるのか」まで確認することをおすすめします。

一つのサービスだけでなく必要に応じて組み合わせる
介護保険サービスは、必要に応じて複数を組み合わせることができます。
例えば、訪問リハビリで自宅内の移動を練習しながら、デイサービスで入浴や外出の機会を確保し、福祉用具で自宅での移動を安全にするといった方法があります。
パーキンソン病では症状や生活状況が変化することもあるため、その時点の生活に合わせてサービスの種類や利用頻度を見直すことが大切です。
介護保険サービスを利用するまでの流れ

介護保険サービスは、基本的に相談 → 要支援・要介護認定 → ケアプラン作成 → 事業者との契約 → 利用開始という流れで進みます。
市区町村や地域包括支援センターなどに相談する
「最近転ぶことが増えた」「入浴が大変になった」「家族だけで介助するのが難しい」と感じたら、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターなどに相談できます。
まだ要介護認定を受けていない段階でも相談できます。
要支援・要介護認定を申請する
原則として、住民票のある市区町村へ要支援・要介護認定を申請します。
その後、認定調査や主治医意見書などをもとに審査され、要支援1・2、要介護1~5などの認定結果が決まります。
パーキンソン病では調査時間によって動きやすさが異なることがあります。
調査時にできた動作だけでなく、「オフでは立ち上がれない」「夜間のトイレでは介助が必要」など、普段の生活で実際に起きていることを伝えましょう。
ケアマネジャーなどと必要なサービスを検討する
認定結果が出たら、本人・家族の希望や生活状況をもとに必要なサービスを検討します。
要介護1~5で在宅サービスを利用する場合は、一般的に居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談してケアプランを作成します。要支援1・2では、地域包括支援センターなどが中心となります。
「訪問リハビリを使いたい」とサービス名だけを伝えるより、
「自宅のトイレまで安全に歩きたい」
「できるだけ自分で入浴を続けたい」
など、実現したい生活を伝えることがポイントです。
サービスを見学・体験して利用を開始する
サービス事業者と契約し、ケアプランなどに基づいて利用を開始します。
デイサービスやデイケアでは、事業所によって見学や体験利用ができる場合があります。
パーキンソン病への対応経験、オン・オフや服薬への理解、転倒への対応、専門職の配置、送迎・入浴など、本人にとって重要なポイントを確認しましょう。
利用開始後も、症状や生活状況が変わればサービスを見直すことができます。
介護保険以外のサービスも利用できる
パーキンソン病の生活を支える制度は介護保険だけではありません。
健康保険による医療、難病医療費助成、自費サービスなども、目的に応じて利用できます。
訪問マッサージは介護保険ではなく医療保険を利用する
訪問マッサージは、訪問リハビリとは異なり、介護保険サービスではありません。
あん摩マッサージ指圧師については、筋麻痺や筋萎縮、関節拘縮などがあり、医学的にマッサージが必要と認められる場合、医師の同意のもとで健康保険の療養費の支給対象となります。
また、訪問による施術では、通所して施術を受けることが困難であることなども要件となります。
パーキンソン病という診断名だけで健康保険が適用されるわけではありません。
パーキンソン病では、筋肉が固くなる固縮が起こります。この場合、部分的に硬い筋肉を柔らかくしてもらうことや、関節の動く範囲を広げてもらうなどを訪問マッサージでは行ってもらえます。一方で、運動療法という視点や自宅内での動作獲得などは訪問リハビリでしか対応できないので、うまく使い分けることが必要です。
また、訪問マッサージでは、パーキンソン病のことを理解していない事業所も散見されますので、理学療法士免許も持っている、理学療法士がオーナーで運営しているなどの事業所を探すことをAXIS-PDでは推奨しています。
難病医療費助成など介護保険以外の支援制度もある
パーキンソン病は国が定める指定難病の一つで、一定の基準を満たす場合には指定難病の医療費助成制度を利用できます。
パーキンソン病では原則として、Hoehn & Yahr(ホーン・ヤール)重症度3度以上かつ生活機能障害度2度以上が重症度の基準です。
ただし、この基準を満たさなくても、指定難病に関する高額な医療を継続して必要とする「軽症高額」に該当すれば対象となる場合があります。
介護保険と難病医療費助成は目的の異なる制度であり、条件を満たせば併せて利用できます。

医療・介護・自費サービスを目的に応じて使い分ける
パーキンソン病では、医療保険による診療やリハビリ、介護保険による訪問・通所サービス、必要に応じた自費サービスなどを利用することがあります。
重要なのはサービスの数を増やすことではなく、「歩く」「外出する」「入浴する」「家族の介護負担を減らす」など、本人が実現したい生活に必要な支援を選ぶことです。
パーキンソン病では、診断直後からできるだけ早く運動やリハビリを行うことが重要です。1つの目安を提示します。
| 病期の目安 | リハビリ・運動の考え方 | 選択肢の例 | 主な目的 |
|---|---|---|---|
| 診断直後〜ヤール分類1・2 | できるだけ早期から運動習慣をつくる | 自費の運動施設・リハビリ施設、医療機関でのリハビリ、地域の運動施設など | 身体機能・活動量の維持、運動習慣づくり |
| ヤール分類2〜3初期 | 運動を継続しながら、個々の症状や生活上の課題にも対応する | 自費の運動施設・リハビリ施設、医療・介護保険によるリハビリなど | 歩行・バランス・姿勢などへの対応、活動的な生活の維持 |
| ヤール分類3後期〜 | 転倒や日常生活への影響を考え、生活に密着した支援を増やす | デイケア(通所リハビリ)、訪問リハビリなど | 安全な移動、日常生活動作の維持、在宅生活の支援 |
| さらに介助量が増えた場合 | リハビリだけでなく介護・医療を含めて支援体制を整える | 訪問リハビリ、訪問看護、訪問介護、デイサービス、福祉用具など | 本人の生活維持、転倒予防、家族の介護負担軽減 |
ヤール分類はサービスを選ぶ際の一つの目安です。同じヤール分類でも、年齢、認知機能、転倒、オン・オフ、生活環境、本人の希望などによって適したサービスは異なります。「ヤール3になったら自費リハから訪問リハへ切り替える」という明確な医学的基準があるわけではありません。
また、自費の運動施設を利用する場合は、パーキンソン病のことを理解している専門家がいる場所を必ず選んでください。
主治医やケアマネジャー、リハビリ専門職などと相談しながら、その時々の目的に合ったサービスを検討しましょう。
パーキンソン病の介護保険サービスについてよくある質問
診断されたことだけで自動的に利用できるわけではありません。原則として要支援・要介護認定を受ける必要があります。40~64歳では、パーキンソン病関連疾患が特定疾病に該当し、それが原因で要支援・要介護状態になっていることが条件です。
利用できます。ただし、要支援1・2では通常の通所介護ではなく、市区町村の総合事業による通所型サービスを利用するのが基本です。通所リハビリは「介護予防通所リハビリテーション」として利用できます。
デイサービスは、食事や入浴、日中活動、機能訓練などを通じて生活を支えるサービスです。デイケア(通所リハビリ)は、医師の指示のもとでリハビリテーションを行うサービスです。
訪問リハビリは、病院・診療所・介護老人保健施設などからPT・OT・STが訪問するサービスです。訪問看護では、訪問看護ステーションなどからPT・OT・STが訪問し、訪問看護の一環としてリハビリを行う場合があります。
はい。ケアプランに基づき、訪問介護、デイサービス、訪問リハビリ、福祉用具などを必要に応じて組み合わせて利用できます。
要介護認定を受けている方は担当のケアマネジャー、要支援の方は地域包括支援センターなどに相談できます。まだ認定を受けていない場合も、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談できます。
まとめ
パーキンソン病の症状と生活に合わせて介護保険サービスを選ぼう
パーキンソン病では、歩行や入浴、外出、服薬管理など、困りごとに応じて訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、デイサービス、福祉用具などを利用できます。
大切なのは、要介護度だけでなく、本人がどの生活場面で困っているのか、どのような生活を続けたいのかをもとにサービスを選ぶことです。
症状や生活状況は変化するため、ケアマネジャーや医療・リハビリ専門職と相談しながら、その時々に合った支援へ見直していきましょう。
参考文献・参考資料
- 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、通所リハビリ、福祉用具、ショートステイ、施設サービスなど、介護保険サービス全般の公的情報。 - 厚生労働省「介護保険制度・介護サービス利用の流れ」
要支援・要介護認定の申請から認定、ケアプラン作成、サービス利用までの基本的な仕組みに関する資料。 - 厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
40~64歳の第2号被保険者が介護保険の対象となる16の特定疾病および「パーキンソン病関連疾患」に関する資料。 - 厚生労働省「指定難病・パーキンソン病」
パーキンソン病の指定難病としての診断基準・重症度分類および難病医療費助成制度に関する資料。 - 厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費」
あん摩マッサージ指圧の健康保険による療養費、医師の同意、訪問施術などに関する公的資料。


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